消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ

消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ

消費税法改正に伴うご請求金額に関するお知らせ

日頃は、弊社がご提供させていただいております商品・サービスへのご愛顧をいただき、誠にありがとうございます。
このたび、2016年11月に施行されました法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられることとなりました。今回の改正に伴う弊社の消費税率の取り扱いにつきまして、以下の通りご案内させていただきます。



1. システム商品、消耗品などの物品の販売について(「資産の譲渡」に該当するお取引)
弊社から販売(納品)後、お客様の検収日が2019年10月1日以降となるお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

2. 機器のレンタル契約などについて(「資産の貸付」に該当するお取引)
契約に基づき、2019年10月1日以降にご請求させていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

3. 機器の保守サービスなどについて(「役務の提供」に該当するお取引)
2019年10月1日以降に役務提供が完了するお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。

4. 「年間契約」などの期間保守サービス契約について
契約に基づき、2019年10月1日以降のご請求分から消費税率10%となります。
但し、2019年9月30日以前にご契約いただいた税率に関して、役務提供の完了日(保守契約満了日)が2019年10月1日以降となるものにつきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず税率変更後の消費税率である10%が適用されることになります。

*消費税率改正に伴いますご入金額の差額が生じた場合につきましては、後日別途ご請求をさせていただきます。その他、国税庁からの消費税率改正に関します法律指針等によりましてご契約ご請求させていただきますこと、ご了承くださいませ。

今後とも日本カンタム・デザインをよろしくお願いいたします。






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